課税事業者を選択して消費税を還付しよう
太陽光発電設備を設置して消費税還付をした顛末とこれから課税事業者を選択しようと考えている方は参考になるかもしれません。
私の場合
元々個人事業主 農業等(売り上げ○○万円ぐらい)
白色申告、現金主義、自分で記帳し申告
12月末 課税事業者選択届出提出
【課税事業者1年目】
本年から消費税課税事業者となる
太陽光設備設置 2基(パネル容量104kw)
支払いも完了(引渡し及び支払いについては要確認)
※白色申告、青色申告、現金主義、発生主義等で違いがあるかも知れませんので税務署にて各自確認してください。
農業分の仕入れ及び消耗品等購入
【課税事業者2年目】
消費税申告 初年度分の還付申告(約300万還付される)
太陽光設備売上げ 2基分(パネル容量104kw)
農業分で多額の修繕費を支払う(数百万円)
農業売り上げ (○○万円)
農業分の仕入れ及び消耗品購入
【課税事業者3年目】
消費税申告 2年目分の申告 (消費税○万円納付)
※2年目の修繕費と農業の仕入れ等の影響で納めた消費税は小額で済んだ
太陽光設備売上げ 2基分(パネル容量104kw)
農業売り上げ (○○万円)
農業分の仕入れ及び消耗品購入
売電、農業以外の売上げ発生○○万円
「消費税課税事業者選択不適用届出書」提出
【初年度から4年目】
消費税申告 3年目分の申告 (消費税約42万円納付予定)
※3年目の太陽光の売上げと農業以外の売上げで多額の消費税を納める。
これで
課税事業者から逃れたため、電力から頂いた売上げの消費税は納めなくとも良い事になります。
注意事項
2年目3年目に調整対象固定資産を購入した場合はさらに消費税の課税期間が延長されますので注意が必要です。
課税期間内は簡易課税は選択できません。
3年目に限り1,000万円までの固定資産を購入しても課税事業者は延長されないようです。
(税務署にて自分で確認する事をお勧めします。)

重要:これから太陽光を設置し消費税還付を検討している方はこちらからどうぞ。
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