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税務署からお尋ねが届く

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税務署から「申告内容についてのお尋ね」が届く

6/15郵便受けに税務署からの封筒が・・・。

中身は「申告内容についてのお尋ね」

 

補足:水稲部門については毎年大幅な赤字である。過去に建設した施設の維持費、減価償却、修繕などで利益が出る見込みはない。

 

「生計を一にする夫婦が、それぞれ農業に従事している場合において、農業所得を申告するに当たり、それぞれの者を事業主としている。

※ 夫婦間における農業の事業主の判定は、原則として、所得税法基本通達12-3に基づき判定する(別紙参照)。

指定されたページを表示できませんでした

(夫婦間における農業の事業主の判定)

12-3 生計を一にしている夫婦間における農業の事業主がだれであるかの判定をする場合には、両者の農業の経営についての協力度合、耕地の所有権の所在、農業の経営についての知識経験の程度、家庭生活の状況等を総合勘案して、その農業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該農業の事業主に該当するものと推定する。この場合において、当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する。ただし、生計を主宰している者が会社、官公庁等に勤務するなど他に主たる職業を有し、他方が家庭にあって農耕に従事している場合において、次に掲げる場合に該当するときは、その農業(次の(4)に掲げる場合に該当するときは、特有財産に係る部分に限る。)の事業主は、当該家庭にあって農耕に従事している者と推定する。

(1) 家庭にあって農耕に従事している者がその耕地の大部分につき所有権又は耕作権を有している場合(婚姻後に生計を一にする親族から耕作権の名義の変更を受けたことにより、その耕地の大部分につき所有権又は耕作権を有するに至ったような場合を除く。)

(2) 農業が極めて小規模であって、家庭にあって農耕に従事している者の内職の域を出ないと認められる場合

(3) (1)又は(2)に該当する場合のほか、生計を主宰している者が、主たる職業に専念していること、農業に関する知識経験がないこと又は勤務地が遠隔であることのいずれかの事情により、ほとんど又は全く農耕に従事していない場合(その農業が相当の規模であって、生計を主宰している者を事業主とみることを相当とする場合を除く。)

(4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合において、家庭にあって農耕に従事している者が特有財産である耕地を有している場合

(注) 「家庭にあって農耕に従事している場合」には、従来家庭にあって農耕に従事していた夫婦の一方が、病気療養に専念するため、たまたまその年の農耕に従事しなかったような場合も含まれる。

 

封筒が届いたその日に、税務署担当者から内容を確認しに行きました。

税務署担当者 O氏

3年分の農業申告を合算して農業分を妻が申告することで合計約60万ぐらいの納付が必要になります。

おれ

指摘内容は、関係役所からの確認どおりに申告しているもので、当方の脱税の意思もなく不満ですが、上記の指摘どうりであれば仕方ないので指導に従います。扶養などの最適化はお願いして申告書を税務署O氏のとおり作成して貰うことで一旦帰宅。

ネットで検索するも、的確なものは見つからない。

6/18月曜日 朝8:30分に税務署の前から電話 担当者の予定確認 再度突撃!

前回の指摘事項の中でどの項目に該当するか説明してもらうつもりでしたが、税務署のマニュアル本?の質疑応答に書かれているとの事?なに??

それぞれの項目には該当していない・・・・。

 

税務署担当者 O氏によると

農業の経営方針と支配的影響を考慮すると我が家の場合は、片方にまとめる事になる

俺じゃなくて妻に農業をまとめることが税務署の意向のようだ。

 

おれ

解った。納得できないが、昨年の稼ぎが増えたので仕方ない。

一応、ブログなどもあるので記事にさせてもらいますと宣言し帰宅。

記事にするならエビデンスが・・。

国税庁電話相談センターへ電話

最初の担当者

分けられるものであれば分けて申告して構いません。

「税務署からのお尋ねが届いたので電話してます。」と言ったので電話を転送されたが、電話したのは遠方の町の税務署なので転送先の税務署の担当者にも確認

「詳細の状況はわからないのですが、一般的には分けられているので有れば別に申告できます。」

「担当の税務署から指導を受けてください。」

 

おれ

なるほど

俺の農業は水稲のみ しかも20年以上は耕作しているし、節税のために最近に取って付けた訳ではない。

再度電話相談センターへ電話(別の担当者からも再度確認するため)

 

国税庁職員 H様(女性・今回は担当者の名前も確認)

農業の詳細を説明し、どの様な申告が正しいか確認した。

はやり別々の申告で構わないとのこと。(色々と細かく調べてくれた。)

 

これまでの内容を電話で税務署担当者 O氏へ説明し回答をお願いした。

税務署担当者 O氏

私の指摘は間違っていないが、あなたも間違っていないと思うのであればしかたない。

おれ そもそも税務署の質疑応答本なんか見たこともないし、知るわけ無いじゃないですか?

私の申告が間違っているのであれば、確かに昨年は結構稼いだので指導に従って60万円納めますが、納得のいかないものは、払うつもりはありません。国税庁F様の回答に従う事とします。小額ではないし気軽に支払える額ではない。

税務署担当者 O氏

上司にその旨説明し、記録は保存します。

あなたがお尋ね内容に従わなく、納得できないのであれば支払わなくて結構です。

おれ

「国税庁電話相談の件もきちんと記録をお願いします。それでもO氏の指摘事項が、正当な課税だというのなら、申告書を郵送してください。支払いますので!!」

 

 

最後に

録音を聞きながら、飲みながら書いていますので、ひどい文章です。チョット不安ですが、国税庁の相談センターの意見が正しいと判断しました。今回の事で税務署の嫌がらせに発展しなければと思っています。

親戚で毎年税務調査になるので、簡単な計算を間違えて納めたら翌年から税務調査が入らなくなった例もあり、結構いい加減です。多く納める様な計算間違いは指摘してくれないようです。反対に少なければすぐに指摘されます。

 

次回につづく

 

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