消費税課税事業者選択不適用の届
H26年中に太陽光発電設備を設置して、消費税の還付を受けましたが、いつまでも消費税は払いたくないので免税事業者へ戻る手続きについて税務署で確認してきました。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出する際にも、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出時期について確認したのですが、ネット情報に振り回され事によりちょっと不安になり再度確認した次第です。
※元々農業等の申告しているため個人事業主である
平成25年12月末 消費税課税事業者選択届出書提出
平成26年11月 1号発電所完成 49.5KW
平成26年12月 2号発電所完成 49.5KW
平成27年 2月 消費税の還付申告 (26年度分 1回目)
平成27年 3月頃 消費税還付金受け取り
平成28年 1月(予定)消費税課税事業者選択不適用届出書(平成28年の12月末までに提出すれば良い)
平成28年 2月(予定)消費税の申告 (27年度分 2回目)
平成29年 2月(予定)消費税の申告 (28年度分 3回目)
※平成27年中に大型固定資産等を購入すると消費税の課税期間がさらに延びるので注意が必要
上記のとおり確認しましたので備忘録としてブログに載せときます。
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