森林を取得(購入、相続、贈与も)した場合に提出する書類
今回太陽光発電の用地として地目が山林の土地を購入しましたので、下記の書類を作成して提出しました。
用紙の記入については特に考えることもなく、購入した金額、面積と前所有者名などを記入して提出するだけです。
添付書類として登記事項証明書の写しと案内図(土地の位置を示す図)添付します。
森林と山林の違いは
ところで、森林と山林の違いがよくわからないが、地目が山林で立木はすでに伐採されている場合は森林じゃない?ので、提出が不要なのかもしれませんが、不利益がないようなので良しとしました。
森林の土地の所有者届出制度:林野庁
森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
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