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確定申告:各種扶養控除で知らない方が多い障がい者控除

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確定申告で忘れがちな扶養控除

市役所等での確定申告相談コーナーでの受付も始まっていますが、忘れがちな控除として障害認定されていない方(要介護者)の障害者控除です。通常、障がい者手帳を交付されていない方は要介護認定を受けていても障害者控除は受けれませんが、市町村が認定する事によって(証明書が発行されます。)障害者と同等の控除を受けることが出来ます。

国税庁HPより引用 ↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1185.htm

 

No.1185市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。
したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。
引用終わり
上記のとおり65歳以上で要介護認定を受けている方は、市役所で対象となるか確認してみましょう。
控除額
同居 特別障害 75万円
非同居 特別障害 40万円
普通障害 27万円
高額な控除額のため見落としのないように申告しましょう。
もし、過去に扶養家族がこの様な状態の場合は過去5年分申告出来ますので市役所に相談してみましょう。

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