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消費税簡易課税選択での痛恨のミス

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消費税課税事業者になったけど

 

幸か不幸か、昨年の2019/1/1~2020/12/31までの間は消費税の適用開始課税期間となっていましたが、何を思ったのか~、そもそも何も考えておらず単純にその期間の消費税分を、簡易課税計算で納めればと思っていました。(本則課税を辞めたら簡易だろうと漠然と思っていた。)

 

そう、大失敗です。

 

2018年末に「消費税簡易課税届出書」を提出していないために、今回の消費税を本則課税(原則課税)で納める事になってしまいました。

 

簡易課税で申告するより約50万円以上多く納めることになりそうです。(-_-;)

 

太陽光発電所を設置した際に消費税還付し喜んでいましたが、本則課税を終える届出を提出しただけでした。

 

こんな失敗をしないように、今後2年間は大型固定資産を購入する予定の無い方は、「消費税簡易課税選択届出書」を提出している方が良いようです。特に太陽光発電業を営んでおられる方は今現在は「第三種事業」なので簡易課税の方が絶対にお得です。(全力で経費に使い切る方は別ですけど・・・・。)

_| ̄|○

気分はこんな感じです。皆様消費税には注意が必要ですハイ。

税理士に2年分払ったと思って諦めます。(税理士に依頼していないので・・・。)

 

面白いネタにはなりましたが気分は最悪です。

 

ここ数年で太陽光発電施設を購入し消費税還付を自分で行った方は注意し、必要な方は消費税の課税期が始まる前までに届出を。

 

ちなみに、この支払った消費税は来年申告する際の必要経費となります。

 

これで来年の所得税住民税はゼロだな。 (-_-メ)

 

これもあるのに、特例で簡易課税を選択出来たのにと悔やまれる。

注目!!簡易課税制度の届け出の特例 12/27までに提出すれば得するかも
簡易課税制度の特例を上手に使えばお得かも平成31年(2019)10月1日から、消費税の軽減税率制度が実施され、食品以外の物(一部例外ありだが)が消費税2%増額されたわけですが、どこかの政党のせいで難解な消費税計算をする羽目になった小規模事業...

 

 

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