簡易課税制度の特例を上手に使えばお得かも
平成31年(2019)10月1日から、消費税の軽減税率制度が実施され、食品以外の物(一部例外ありだが)が消費税2%増額されたわけですが、どこかの政党のせいで難解な消費税計算をする羽目になった小規模事業者は大変な目にあっています。
それを回避するために特例措置が講じられました。
それが「簡易課税制度の届出の特例」です。
先日、貧乏人対象(小規模個人事業主)の消費税計算の説明会で配布された資料に記載されていました。
簡易課税制度の特例を使えるのは?
この特例を使える方の条件があります。
・個人、法人で前々年の課税売上高が5,000万円以の事業主
・仕入れを軽減税率と標準税率に区分することが困難な事情がある中小事業者
あれ、売上が5,000万円以下なら誰も該当になる感じ・・・・・。
今現在、消費税の本則課税を選択している方でも、年末までに(今年は12/27)「消費税簡易課税制度選択届出書」提出すれば今年と来年がまるっと簡易課税とすることが出来ます。
来年は、免税事業者だから不要だよって方などは、簡易と本則のどちらが節約になるか試算する必要がありますけど・・・・。
太陽光発電事業者や色々な事業を兼業されている方で。本則課税を選択してしまったけども、思うように太陽光設備を購入出来なかった方などは簡易課税に戻れるかも知れませんよ~。
軽減税率の仕入れが、難解すぎて計算出来ないと宣言すれば、これは「困難な事情」ですよね。
年度途中の、今からでも簡易課税に移行出来ます。(たぶん・・・・・・・・。得意の税務署の判断によるかも知れないけど問い合わせるだけはダダ。)
おいらの説明がイマイチですが節税出来る可能性が有る方はこちらでも熟読してください。
Google先生で検索しても税理士ブログの情報が殆どで、認知されていないような雰囲気
今年も残り僅かですが12/27までに提出し消費税支払額が少なくなる方には、有意義な情報です。
翌年分も簡易課税で納める必要があるので、「騙された~」とならないようご注意願います。
コメント
下に書いてますが、高額資産の仕入れ(太陽光も含む)だと簡易課税は適用できないですよ。
今年、高額固定資産を沢山仕入れようとしたが仕入れることが出来ない方が簡易課税にした場合、もしかすると節税出来るって事です。
説明不足ですいません。
消費税還付を狙っている方は当然、本則を選択しているので簡易課税を選択するメリットは無いですよね。