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中古自動車の減価償却を初年度ですべて経費化

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減価償却を最大限に利用して節税

確定申告のシーズンですが、経費となるものを効率的に購入し節税できないか日々研究しています。

 

そのなかで

減価償却費ですが、個人事業主でも「機械装置・車両運搬具・器具備品」については定率・定額を選択することが出来ます。

 

そして、償却期間の短い中古自動車を、購入することで、初年度にほぼすべてを経費化することが出来ます。

 

 

中古自動車の耐用年数の計算方法

法定耐用年数の全部を経過している場合

法定耐用年数×0.2=耐用年数

法定耐用年数を一部を経過している場合

法定耐用年数−経過年数+経過年数×0.2=中古車の耐用年数

※ 1年未満の端数は切り捨てされ、計算の結果が2年以内の場合の耐用年数は2年

※ 中古車の購入に要した金額が、その中古車の再取得価額(同じ車種・グレードのものを、新品で購入するための金額)の50%を超える場合は、簡便法は使えません。

新車登録からの経過年数と簡便法による中古車の耐用年数をまとめた表

車登録からの経過年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年
中古の軽自動車の耐用年数 3年 2年 2年 2年 2年 2年
中古の普通自動車の耐用年数 5年 4年 3年 2年 2年 2年

そしてこれを200%定率法で計算します。

説明がめんどくさいし上手に説明できませんので詳しく調べたい方は下記のリンクまたは検索しましょう。

200%定率法を詳しく調べたい方はどうぞ!

 

という事で、2年以上経過した軽自動車を定価の半値以下で購入し定率法を選択した場合には1年間で償却可能となります。

 

実際に計算してみます。

定価 1,800,000円 軽自動車 登録から3年2か月経過 中古で900,000円で購入 定率償却率0.5

 

900,000×0.5×2=900,000-1(備忘価額)=899,999円

 

 

という事で、初年度でほぼすべて経費化することが出来ます。

減価償却の節税のまとめ

 

軽自動車

2年以上経過した軽自動車を定価の半値以下で購入すれば1年間ですべて経費とすることが出来る。

 

普通車

4年以上経過した普通自動車を定価の半値以下で購入すれば1年間ですべて経費とすることが出来る。

 

※減価償却の方法を変更する場合(定率・定額)に事前に税務署へ届け出が必要な場合がありますので、一度税務署へ相談し確定申告書を提出しましょう。

減価償却資産の償却方法の変更承認申請書(PDF/290KB)

 

 

計算方法を迷った方や、なんで~って思う方はこちらで確実な計算が出来ます。

カシオ計算機株式会社 keisan

減価償却(H24年度~)
平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用される減価償却費を計算します。

 

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