所得税確定申告の時期となりましたが、申告のまとめと復習をちょっと・・・。
2019年申告分から配偶者特別控除の控除枠が変更になりましたので、該当になる方、外れる方をまとめてみたいと思います。
配偶者特別控除の対象者
配偶者特別控除の範囲
・同一生計の民法で規定する配偶者であること
・青色申告で事業専従者として給与を受け取っていない方、または白色の事業専従者で給与を受け取っていない方
※愛人や、婚約者、内縁の妻は配偶者には含まれません。
※海外に妻がいて仕送りをしている場合は、国税庁電話相談センターへ問い合わせてください。
で、ここまでは例年どおりで配偶者控除と同様です。
平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除は受けられません。
段階的に900万円以下、950万円以下と控除額が変わっているので、控除を受ける方本人の合計所得金額を算出してから、いくら控除できるか確認する必要があります。
太陽光で夫婦共々、がっちり稼いでる方はどちらも対象外となる可能性が高いようです。
配偶者の特別控除額は?
※給与所得の場合、配偶者の給与額が150万円までの方は38万円認められます。
※事業所得の場合は基礎控除がないので、配偶者の事業所得が85万円までの方は38万円みとめられます。
昨年までの配偶者特別控除額
昨年と比較して、配偶者特別控除の38万円控除できる額が大幅に増えたので、これを目いっぱい利用して、配偶者へ支払う給与額を増やしつつ(コントロール出来る方のみ)控除を満額取得するのがベストです。

今年の確定申告は配偶者の所得控除に注意
所得税確定申告の時期となりましたが、申告のまとめと復習をちょっと・・・。2019年申告分から配偶者控除の控除枠が変更になりましたので、該当になる方、外れる方をまとめてみたいと思います。配偶者控除の対象者配偶者の定義と範囲・同一生計の民法で規...
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