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複数の特定口座を損益通算で還付申告

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特定口座は上手に利用

複数の証券会社に特定口座をお持ちの方は、所得税や住民税が還付できるかもしれません。

特定口座は申告不要ですが申告が出来ないわけでは在りません

特定口座ですから申告が不要なわけですが、もしも片方の特定口座が黒字でもう片方の特定口座が赤字の場合は損益を通産して納めていた税金を取り戻すことが出来ます。

損益 源泉された税額
A証券 利益 100万円 源泉税額 20万円
B証券 損失 110万円  なし
通算すると 損失 10万円 還付税額 20万円

通算した場合の損失の方が多い場合は、上記の表のようにA証券の源泉分のすべてが還付されます。

 

源泉分のうち住民税分は5%ですので、そちらは所得税還付ではなく住民税分として6月頃以降に市役所から還付のお知らせがあり、指定した口座に振り込まれます。

 

※損益通算する場合には、利益が残った場合に翌年の所得税、住民税、国保税などに影響数する場合もありますので、税務署や市役所で十分相談してから申告しましょう。

※扶養に入っている方などは、十分注意が必要です。

 

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