先日確定申告書を提出する際に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出したのですが、こちらの用紙は国税庁のe-Taxの確定申告書等作成コーナーで書面提出で申告書を出力する際に同時に出力出来る書類でした。印刷するときに最後に同時出力出来るので「必要な方は提出してください」等の案内があったと思います。
消費税還付を受けるため「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合は、本来提出する必要がある書類は「消費税課税事業者選択不適用届出書」が正しいということで、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の取下げ書を新たに提出して、「消費税課税事業者選択不適用届出書」をその場で記入して提出しました。
めんどーですね
消費税が10%に増税される前に非課税事業者になれてラッキーとは思いますが。
そして税務署さんは書類不備の連絡を携帯電話に直接電話してきました。
届出書等に記入している電話番号は自宅の固定電話の番号なのですが、なぜか携帯電話に突然の税務署からの着信で焦ってしまいました。なんで携帯電話の番号を知っているかは多少の心当たり(贈与税申告時に教えた)があるのですが、担当者が変わっても携帯電話優先で連絡してくるという事は、税務署のシステムに登録されているのでしょうね。
税務署のシステムに各種情報が蓄積されて、確実に連絡が取れる事はきっといい事なんでしょう!!(笑)
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