サラリーマンも太陽光で消費税還付
太陽光発電設備を設置して事業を行う場合(個人事業主、法人等)に、消費税の還付を行うのはほぼ常識ですが、サラリーマンで雑所得として申告する方(10KW以下の余剰や野立てで事業所得として認められない規模の太陽光を設置した方)も消費税の還付を行える事を知らない方が沢山いるようなのですが、サラリーマンで200万円程度の太陽光発電設備を設置しても消費税の還付は出来るようです。
国税庁の税についての相談窓口でこの様な回答を頂きましたので、今年、太陽光発電設備を設置したかたは年内に「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば今年の設置分(1/1から)から(個人事業主ではない方)課税事業者となり、大型固定資産等を購入した場合には消費税を還付出来ますのでチャレンジしてみてください。
なお、設置状況や条件等によって出来る、出来ない等がありますので、税務署の消費税担当と所得税担当に相談して消費税を取り戻しましょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h28kaisei.pdf
※申告は勉強して自分で申告することをお勧めいたします。
※初年度だけ税理士に依頼し、翌年度から自分で申告するのもいいかも知れません。
※市役所で消費税の申告相談も行っている市町村はそこで済ませるのも有りです。
※輸出企業だけに輸出戻し税(消費税還付金)を取られるのは悔しい方は申告しましょう。
※今年を含めて3年間消費税の申告をする必要があるようです。
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