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確定申告で見落としがちな控除

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確定申告で見落としがちな控除

確定申告の準備で忙しい時期ですが、すでに還付申告書は提出した方も、まだ準備もしていない方は丁度良かったって事になるネタです。

 

結構大きな控除で多くの方が見落としているものがあります。

それは「障がい者控除」

 

我が家には、障がい者は居ないので関係ないと思った方も要チェックです。

 

国税庁HP 障害者控除にはこのように書かれています。

No.1160 障害者控除|国税庁
2 障害者控除の対象となる人の範囲

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)~(4) 省略

(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

(6)~(7) 省略

(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

この人は、特別障害者となります。

 

ここがポイント

分かりにくい感じで書かれていますが、要介護でも税法上の控除を受けることが出来るって事です。

 

今年の場合、12/31で介護状態の場合に市町村や福祉事務所から証明書を取得できれば、上記の控除額が使えます。

※ただし、要介護の程度によって区分が分かれます。

 

東京都小平市HPに丁寧な記載がありましたので参考にどうぞ↓

お探しのページを表示できません

 

 

えっー、そんなの知らなかったって方も、過去分も5年間までは申告できますので、要介護者を扶養している方は最寄りの役場等で証明書を発行してもらいましょう。

ちなみに、2019年(平成31年)現在では、平成26年分まで申告又は更生請求することが出来ます。

それ以前の分で、控除していない方は残念ですという事です。

 

 

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