みなし認定に振り回されながら、今年も残すところ3ヶ月となりましたので、経費の整理と今後の収入の見積もりを行い、出来るだけ節税したいと考えています。
今年、来年に必要な物を購入し、さらに減価償却費を最大限に利用して節税したい!
節税本などで「社長はなぜ中古のポルシェに乗るのか?」の様なタイトルの本を見た記憶があるので実践できるか調べてみました。(本のタイトルを知っている方は教えてください。)
何がなんでも節税!!ということで白色申告でも定率法による減価償却を行いたいと思い、国税庁の電話相談センター(税務署に電話すると選択できます。)で聞いてみました。さらに念のために、管轄の税務署でも確認しました。
で、回答は
電話相談センター 届出書は不要
管轄の税務署 必要(次の申告時に添付すればOK)
意見が分かれましたが、ここは一応「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を提出したいと考えています。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/18_19.pdf
事前に届け出れば定率法によって減価償却をする事が出来る
これから購入した場合はどうする?
次の申告の際に「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば良いそうです。用紙には事前にと書かれていますが、年度途中での償却資産が増える場合は次の申告の際に提出することで大丈夫なようです。
試算すると
耐用年数6年 普通自動車の登録から3年経過した中古車を300万円で購入した場合
初年度 2,001,000円
2年目 666,333円
3年目 332,666円
凄い!
初年度200万円も減価償却が出来る!これに使用割合を掛けますが個人事業主には十分すぎる節税効果です。
減価償却の計算はこちら
カシオ 高精度計算サイト
http://keisan.casio.jp/exec/system/1339479951
もっと節税したいなら
耐用年数6年 普通自動車の登録から4年経過した中古車を300万円で購入した場合
初年度 2,999,999円
なんと1年間でほぼ全て減価償却の経費として計上していいのです。だが4年落ちの中古車は次の年には車検があるので、その辺も考えて購入しましょう。
定率法、定額法での減価償却の方法を変える場合には項目事の変更手続きが必要な場合があります
すでに車両で定額法を選択している場合は、それらを定率法に変更する届出書が必要のようです。詳しくはお近くの税務署へどうぞ!
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