50kW未満の太陽光発電設備に係る新制度への移行手続完了前の事業計画の変更認定申請及び変更届出について(資源エネルギー庁)
毎日確認が必要な再エネHPですが、50kW未満の太陽光発電設備についてもみなし認定手続きが終了しなくとも変更申請を提出出来るようです。但し紙で!!
書類の電子化とペーパレスが叫ばれる現代で一番信用がおける紙での提出をするなんて、合理的で素晴らしい事です。
しかも、みなし認定移行手続きが終了したら電子申請もあわせて行ってくださいと言うことで、万全な体制がうかがえます。なんと素晴らしい事でしょうか!
HP管理人は当然飲みながら書いているので詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20170731.pdf
チョットだけ前進に乾杯
何はともあれチョットだけ前進です。増設希望の方は指定用紙に記載し書留で送りましょう。到達主義のようですので、到達時が変更日と言う事のようです。
事務が混乱しているところのようですが、変更日がさらに混乱を招かないことをお祈りいたします。
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