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太陽光発電の消費税の還付

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太陽光発電所を設置した際は消費税の還付を

太陽光発電を消費税非課税事業者が設置した場合、売り上げ1000万円以下の場合は当然非課税事業者ですが税務署に課税事業者選択届出書を提出することによって課税事業者(事前に提出が必要な場合あり。税務署にて要確認が必要です。)になることができます。

(1,000万円以下の売り上げでも課税事業者を選択できます。但し3年間は課税事業者となります。)その場合売り上げの消費税を税務署に納める必要がありますが、固定資産等を購入した場合は還付される額の方が多くなるので最終的にに有利になる場合があります。ご検討してみましょう。

詳しくは最寄も税務署にてご確認ください。税理士は有料ですが税務署で質問するのはタダです。私はサラリーマン時代は所要で有給の日は税務署で質問攻めにしていました。

消費税は国税庁HP eTAX(住民台帳カードを所有していない方でも書面で提出を選べば十分活用できます。)で簡単に作成できますので、覗いてみましょう。

コメント

  1. 蛇野 より:

    消費税ですが、3年分の売り上げと設備費用を計算して、どちらが多いかで判断できます。
    通常は、設備費用の方が多いので、還付を受けたほうが有利になります。
    10KW増設を検討しているとのことなので、管理人様の場合は、課税業者4年になりますね。
    それ以降も設置あるいは、高額機器(車など)を納入されていくのであれば、足抜けは遅くなります。
    その辺はこれからどういうビジョンを描いているかになります。

  2. HP管理人 より:

    課税事業者は今年を含めて3年間と税務署から説明を受けていますので(売り上げは1,000万円以下)3年と思われます。消費税課税事業者選択届出書は去年の12月に提出済みです。(ちなみみ元々個人事業主です。)平成27、28年は高額固定資産等の予定は平成27年の10kwの増設のみの予定です。
    コメントありがとうございます。

  3. 蛇野 より:

    税務署で聞いたのは、一般的な話だと思います。
    消費財課税業者の場合、実は色々と細かい縛りがあります。
    設備の取得は、完成時というか引き渡し時になります。
    したがって、今年中に部材を購入しても、来年発電開始だと来年取得となります。
    税抜き100万以上の設備取得をした場合、課税期間がそこでリセットされてしまいます。
    従って、そこから3年となってしまいます。管理人様の場合、トータル4年ということになります。
    詳細はこちらになります。
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf

  4. HP管理人 より:

    なるほど
    大変勉強になりました。
    増設工事が100万円以下の場合は3年で抜けれそうなので十分可能な範囲です。パネルは中古の激安価格ですのでパワコンを新品を購入しても余裕です。既存屋根(足りない場合は壁も)DIYで行います。
     ありがとうございます。注意事項等ありましたら今後共よろしくお願いします。