通達も無ければ根拠もわからない
税務署担当者 O氏
「農業の事業主の夫婦間分割方法の通達もなければ、示せる書類もない。」
「状況を総合的に勘案した。」
「文書で示すものではない。」
おれ
・・・・・・・・・・・・・・・。
何をもって同一なのかを示す書類はないし、申告者へ提示するものでもない。
税務署の根拠は所得税基本通達12-3のみ
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ちなみに
水稲と養鶏・養豚は夫婦家族で分割可能です。
酪農系は分割OKのようだが、最近は飼料用米を栽培して家畜にお米を与える農業も農水省では推奨しているのでこちらも疑問となる。
お菓子屋さんと果樹野菜も分割可能だが、今流行の六次化(加工品・観光等)は同じにしていると思われるので、六次化も農業別申告に疑義が生じる。親父、夫が農業を行っているのであれば、農業分を纏めろと指導するのだろうか?
一般的に国税相談センターへ電話で聞くと
一般的な農業者での申告方法を国税庁電話相談センターで聞くと
「同一生計で別々の農業を営んでいれば、別々に申告して構いません。」といわれるのだが、おれの場合は別に出来ない何かがあるようだ。
例えば
「一方の農業で所得税還付があるのが認められない。」とか「年間売り上げが何万円以上だ。」
「耕作地が同一である。」等の理由なら解らないでもないが、明確な理由がないのが面白くないし、農水省の担当者へ説明するのも面倒だ。
「税務署からの指導により修正しました。」と回答すれば問題在りませんと、税務署担当者 O氏は言う。
そんな事から結局払うことに
最終的に税務署で示した申告に従うしかないようだ
農水省事業のはしご外しですね。
同様の事業を行っている仲間に確認をとると、同じく税務署から「お尋ね」が届いているようなので、自分だけではないことと、もしかすると全国的な国税のテーマかもしれない。
大規模に農業に取り組んだ方は、地獄をみるかも・・。
資金計画や事業計画が滅茶苦茶になります。
うちは規模拡大をせずに高単価六次化を目指す農業なので、死にはしませんが農業の赤字は大変な事になるので、妻の農業は数年後に廃業して、農業の事業主をおれに戻すことになるかも。
農業と太陽光で損益通算できますから。
継続可能な農業従事者を育てることは不可能のようです。農水省残念!!
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