中国経済産業局 資源エネルギー環境部のHPより
http://www.chugoku.meti.go.jp/topics/shinene/150105.html
平成27年1月5日
中国経済産業局 資源エネルギー環境部
新エネルギー対策室
平成26年度中に認定又は変更認定を受けることを希望する方は、申請書類を平成27年1月30日(金曜日)中(50kW未満の太陽光発電設備を除く申請は開庁時間18時00分まで)に到達することが必要です。1月30日までに認定申請書類が到達しない場合や、1月30日までに申請書類が到達した場合であっても補正に時間を要する場合には、年度内での認定は事実上困難となります。
また、現在大変多くの申請が提出されており、申請書をご持参いただいてもその場で申請書類を確認することが困難な状態になっております。申し訳ありませんが、ご持参いただいてもお預かりするだけとなりますことをご了承ください。
なお、申請の審査を迅速に進めることができるよう、情報収集についてはホームページ(※1)をよくご確認いただいた上、それでも不明な点についてはコールセンター(※2)をご利用いただくようご協力をお願いします。
中国経済産業局 資源エネルギー環境部のHPより引用
変更認定を年度内に申請するつもりで、まだ余裕があるとの認識でしたが中国経済産業局でこの様な発表から考えると、東北でも依頼あった案件を迅速に処理することが必要になったと認識し、数日以内に提出しようと思いあせっています。
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