再エネ設備、緑の贈与を考える
再生可能エネルギー設備を設置するために贈与を受けた分を免除するという話ですが、現金で太陽光発電施設を設置するための資金を贈与を受けた場合を想定していると思うわけですが、太陽光などの投資証券も含まれるのは抜け穴というか、何でもありになってしまいます。
1,000万円を超えると贈与税率は50%(控除額225万円)になるので、だれも贈与する意味すらないような税率です。
試算してみました。
現金での贈与
2,000万円
税金 2,000×0.5-225=贈与税775万円
太陽光発電設備を設置するための資金として贈与
条件
2,000万円 低圧 49.5kw 土地、負担金込み
平成27年度単価を予想して1kw24円(税込み25.9円)
売電予増額 129万円とすると
2,000万円稼ぐまでに16年必要となりますが、現金での贈与税775万円を払うよりは大幅に節税となります。
その他税金等を考慮すると条件は悪くなりますが、土地を所有している方で1,500万円で太陽光設備を設置できた場合などは十分検討できる内容と思います。
結局、太陽光関連のファンド等を購入して翌年にでも売却出来れば一番手間は掛かりませんね。
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